改正電子帳簿保存法はあらゆる事業者に対応を求められます。令和4年1月から施行になりますので、いまから準備をはじめましょう。
関係法令が改正され、電子取引の電子保存の義務化は2年間の猶予規定が設けられました。
すべての帳簿書類を電子保存しなければならないわけではなく、郵送などで紙で受け取ったものはそのまま紙保存が原則です。電子取引で受け取った書類は電子で保存が義務になります。
電子取引の具体例
⑴電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
⑵ インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ
⑶ 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
⑷ クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
⑸ 特定の取引に係るEDIシステムを利用
⑹ ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
⑺ 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
国税庁:電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)
(6)の複合機の対応が難しいところです。FAXは通常プリントアウトすると思いますが、電子取引になるので電子で保存が原則にかわります。この電子で保存の要件として一番重要なのは、「日付」「金額」「取引先」が検索可能な方法で保存することです。
例) 2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書
国税庁:電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)
⇒「20221031_㈱国税商事_110,000」
令和4年1月はもうすぐです。いまからこの電子保存の方法に慣れていきましょう。