開業してしばらくはお仕事が安定しなくてアルバイトで収入を補填することはよくあることだと思います。
不本意ながら本業は赤字でアルバイト収入の所得の方が大きくなることも。
このようなケースでは事業所得のマイナス分が給与所得を減らすことになり、結果税金の負担が少なくなります。
故意に副業で赤字を出して、所得を不正に少なく申告するケースが問題になりました。
こうした問題もあって副業で売上が300万円以下の場合には雑所得とするという通達案が国税庁から出されました。
開業した年から300万円の売上げをあげるのは簡単なことではないなぁと心配していましたが、たくさんのパブリックコメントがあつまって、300万円基準は見直されることとなりました。
金額で判断せず、帳簿の有無で判断と修正されました。
雑所得はいずれの所得にもあてはまらないものという仲間はずれな定義なので、雑所得といわれると悲しい気分になりそうです。
帳簿をつけて65万円の青色申告控除をうけましょう。
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